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離婚届の書き方と提出方法

「離婚届」はサインひとつではなく、書き方や提出の仕方にもポイントがあります!
どんなところに注意して記入するべきか、必要な添付書類はなにかなど、意外と知られていない手続きの方法がありますので気を付けましょう。

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◇離婚届の書き方 3つのポイント

離婚届を出すと決めたのにもかかわらず、書類に不備があって再提出にならないように、スムーズに手続きを済ませるためにも、まずは書き方です。

1.事前に決めておくべきことを整理する!
離婚した後での戸籍をどうするか(結婚前のところに戻すか、新しく籍をつくるか)、親権はどちらか、未成年の子供がいる場合の名前をどうするか(必ずしも親権を持つほうの戸籍に入るとは限らない)、年金の分割についてなどは、離婚届に記入しなくてはならない事項の一例です

2.証人が必要な場合は準備する!
協議離婚の場合に限っては、20歳以上の証人2名に住所、生年月日、本籍地を記入と押印がそれぞれ必要になります。夫婦に証人になってもらうことも可能ですが、その際は夫婦で異なる印鑑を押してもらうことになります

3.内容を訂正するとき、修正液は使わない!
離婚届の用紙にはボールペンなどで丁寧に記入することが基本ですが、誤った内容を記入してしまった場合は、修正液などで訂正するのではなく、二重線で消し、横に訂正印を押すようにします

 

◇離婚届に必要な添付書類は?

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」など、いくつかのケースがありますが、その90%を占めているのが協議離婚です。協議離婚の場合、役所へ提出するのは基本的には離婚届のみで、届出人が本人であることを確認するために、運転免許証やパスポートなど本人確認ができるものが必要になります。

協議離婚以外の場合には、離婚届のほかに提出しなければならない書類がいくつかあります。調停離婚のときは調停調書の謄本が必要になりますし、裁判離婚のときは判決の謄本や審判書の謄本、確定証明書などを提出しなければなりません。

このほかにも、結婚前の姓に戻さない場合は、離婚届を提出した日から3ヶ月以内に別途書類を届け出することが定められています。

このように、個々のケースによって提出するものが異なる場合がありますので、離婚届を提出するときになってからではなく、離婚届の用紙をもらうときに相談しておき、事前に確認しておくことで、その後の手続きを不備なく進められるでしょう。

 

◇こんな場合は離婚届が受理されません!

子供がいる夫婦の場合は、離婚届の準備をする前に子供の親権や名前などについて決めておくのは必須事項です。
離婚は結婚と同じで、ふたりの合意がなければ成立しませんので、相手に勝手に離婚届を出されたりしても、その離婚は成立しません。
あとは「離婚届不受理申出」という届けを市区町村役場に提出しておくと、離婚届が受理されません。

万が一、合意していないのに離婚届が出されていた場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し出たり、裁判をしたりすることになります。
また、ふたりの間に子供がいる場合は、当然のことながら親権者を決定してからではないと離婚はできません。

 

◇離婚届を提出後、再婚可能な時期はいつから?

離婚届を提出して受理されれば、ふたりにとっては次の恋愛にも堂々と前向きに考えられる日々がはじまります。

すぐにも再婚を考える場合、男性と女性では条件が異なります。男性の場合はすぐにでも再婚の手続きがとれますが、女性の場合は妊娠の有無を判別するため6ヶ月の猶予が必要になります。

ただし、離婚の理由が相手の失踪宣告だったとき、元夫の子供を妊娠していないことが確実な場合や、元夫と再婚する場合は例外です。

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